代表取締役と社長の違いとは?会社の本当の代表は誰か?

2016年5月4日

名刺をもらうと「代表取締役社長」とか「専務取締役」など同じ役員さんでも

 

いろいろな肩書がありますよね。

 

今回は、会社の役員の「肩書」と法律上の関係について考えてみました。

 

「代表取締役」は、法的に会社を代表しています。

 

このため、会社の代表者として会社の業務に対する一切の権限を持つこととなります。

 

これに対し、「社長」は、法的な根拠はなく、あくまで社内的な「呼び名」です。

(実務的なトップを指しますが、専務や常務も同様、あくまで社内的な職責を指します。)

 

 

【代表取締役とは?】

一方、社長の前に「代表」がついて代表取締役となると、話は変わります。

 

通常は一番偉い人が、代表取締役社長と名乗っていることが多いですが

 

会長とか専務が代表権を持っていても良いわけです。

 

逆にたまに「取締役社長」という名刺に遭遇しますが、社長ですから「偉い」ように

見えますが、

 

実は代表権がないわけですから、「法的には会社を代表していない」わけです。

 

つまり、これらの肩書は、会社が自主的に定めた地位に過ぎないと言うことです。

 

これに対し、よくあるのが、代表権は先代の「会長」が持っていると言ったケースです。

 

会長は、先代の社長が一線を退き、息子に社長職を譲って名誉職として位置づけられる

場合もありますが、

 

実際に代表権を持っている、「代表取締役会長」だって良いわけです。

 

代表取締役は社長がなるとは限りません。

 

 

【登記上の取締役とは?】

なお、登記上は、取締役は、「代表取締役」と「取締役」の2種類しかありません。

 

これに対し、専務、常務のほか部長や課長等の肩書は、会社法上の言葉ではありません

ので登記することができません。

 

専務、常務は、登記簿には「取締役」と記載されることとなります。・

 

【他社との契約時の注意点】

契約を結ぶ相手が社長であっても、頭に代表取締役と書いてあれば代表権があること

が分かりますが、

 

「会長」や「専務」だけでは、代表権があるかどうか分かりません。

 

つまり契約の相手が法律上、会社を本当に代表している人かどうかは、

名刺を見ただけでは、わからないのです。

 

こんな場合、責任がない人と重要な契約を結んでしまわないように、名刺だけでなく、

登記も確認することで

 

法的に代表している人かをチェックすることができます。

 

こんなことも取引上のリスクを防ぐための一つの方法と言えるでしょう。

 

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