- 電子定款のメリット/会社設立費用を節約しよう!
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2016年5月1日
会社設立費用は、司法書士の登記手数料を除くと印紙代と公証人手数料の
2つから成り立っています。
「電子定款」を作成すると、このうち印紙代から4万円を節約することが
できるのです。
定款には細かい決まりがあって、法令に適合しているかどうか公証人に
チェックしてもらってからでないと登記することができません。
<電子定款とは?>
この公証人役場で定款認証する際に、従来の紙定款に加えて「電子定款」
によって認証を受けることができるようになっています。
定款は元来、書面により作成するものだったのですが、現在は、CD-R等
によって作成することができます。
このように「電磁的記録」によって作られた定款を「電子定款」と言います。
<電子定款にすると印紙代を節約できる理由>
電子定款は、紙定款と同様、公証人役場に行かなければならない点に
実は変わりがありません。
この際、会社の定款には原則として4万円の印紙を貼付することが義務
づけられているのですが、
CD―Rで作成した定款は、紙で作成した定款と異なり、収入印紙4万円分
を貼らなくてよいのです。
印紙税法は、「紙の文書」に適用されます。
このため、「電子文書については印紙税が課税されない」という点がポイントです。
確かに印紙を貼ろうと思っても定款が紙でなければ印紙を貼ることが
できませんよね。
このため、公証人へ支払う定款認証手数料5万円は変わらないものの、
定款に貼付する印紙代は4万円節約することができるわけです。
もっとも、電子定款認証の手続は一見、インターネットで簡単にでき
そうですが、
自分でやろうとすると電子証明書を取得したり、ソフトウェアを取得したり
と、意外と面倒な手続や費用が必要となってしまいます。
例えばソフトウェアだけで35,000円程度かかります。
このため実は何度も会社設立するような専門家を除き、紙の定款に比較
してかえって高くついてしまうというのが現状です。
開業・会社設立前の社長様の時間はお金に代えられない大切な時間です。
この時間は、できる限り、本業の準備に充てたいものです。
定款作成のために時間を取られてしまうことを考えると、
電子定款の認証に習熟した司法書士等の専門家に任せるのが
費用対効果の面でも合理的と言えそうです。
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