個人事業の廃業届と確定申告は、「法人成り」したらお忘れなく!

2016年4月21日

これから法人成りされる社長様は、きっと新規に会社設立する法人様

の運営のことで頭が一杯でいらっしゃることと思います。

 

しかし、こんな時期こそ忘れないでいただきたいものがあります。

 

「個人事業の開廃業届出書」と「廃業した年の個人の確定申告」です。

 

個人事業を廃業した場合、廃業した年の1月1日から会社設立するまでの

期間の所得について、

 

翌年3月15日までに個人の確定申告をしなければなりません。

 

例えば3月末に個人事業を廃業し、4月1日に会社設立した場合、

 

3月末までは個人事業を営業していたわけですから3ヶ月分の確定申告

を行う必要があります。

 

廃業から1年近くも経ってから確定申告がやってくるわけですから、

くれぐれも忘れないようにご注意下さい。

 

なお、廃業(法人成り)年の確定申告では下記(1)と(2)の所得について

確定申告する必要があります。

 

さらに自宅を会社に賃貸する場合は、(3)についても申告が必要となります

のでご注意下さい。

 

(1)事業所得・・・1~3月分の営業収入に係るもの

(2)給与所得・・・4~12月分の役員報酬に係るもの

(3)不動産所得・・・4月以降(法人設立後)、自宅を法人に賃貸している場合

の不動産収入に係るもの

 

【個人事業を廃業した場合の手続】

 

・個人事業開廃業届出書

法人成りをした場合、会社設立後、法人へ事業が移行します。

 

この際、個人事業は廃業することとなりますので「個人事業開廃業届出書」を

提出する必要があります。

 

提出しないと、税務署では、あなたが、まだ個人事業を廃業していないことに

なっています。

 

このため翌年も確定申告時期になると確定申告書の用紙が送られてきてしまい

ます

 

開廃業届出書の他にも、提出が必要となる書類等がありますのでまとめてみ

ました。

 

【税務署へ提出するもの】

・個人事業廃業届出書

開業時に提出するいわゆる「開業届」と同じ用紙を使用します。

廃止の事実があった日から1ヶ月以内に所轄税務署長に対し提出が必要です。

 

・所得税青色申告の取りやめ届出書

青色申告の取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出が必要です。

 

・給与支払事務所の廃止届出書

廃止の事実があった日から1ヶ月以内に提出が必要です。

 

・事業廃止届出書

個人事業で消費税の課税事業者は提出が必要となるものです。

廃業した場合、すみやかに提出しなければなりません。

 

・予定納税額減額申請書

廃業、休業、業績不振により申告納税額が、前年の所得税に満たない場合

には、予定納税額の減額してもらうことができます。

 

【東京都など都道府県へ提出するもの】

 

・事業開始等申告書

事業を廃止した場合、法人成りなど納税者の死亡を伴わない場合は10日以内

に申告書の提出が求められています。

 

会社設立すると新会社の設立手続と運営で忙殺され、うっかり忘れやすい

手続や確定申告。

 

廃業時の届出書は提出期限が短いので、期限に遅れないようにご注意下さい。

 

確定申告の期限が近づいてから慌てることのないように、個人事業の記帳処理

などできることは計画的に準備しておきましょう。

 

渋谷区の福中税理士事務所では、皆様のスムーズな起業・会社設立を親身に

サポートさせていただきます。

 

 

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