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「定款認証」や「公証人」って何?/初めて定款を作成する際に知っておきたいこと。

2016年4月10日

定款とは、分かりやすく言うと、会社の「ルールブック」や「規則集」

のようなものです。

 

定款は、「会社の憲法」ともいわれます。

 

定款には、下記のような会社の骨格となる重要事項が記載され、

 

会社設立の企画者である「発起人」が定款に署名押印し成立することと

なります。

 

 

・会社の名前(「商号」)を何にするか?

 

・「事業の目的」をどうするか?

 

・「役員」は誰がなるか?「取締役会」を置くか(機関設計)

など意思決定の仕組みをどうするか?

 

・「本店」をどこに置くか?

 

 

ところが、定款認証という手続を受けなければ、定款は、ただの紙でしか

ありません。

 

株式会社の場合、会社法30条では、「公証人の認証を受けなければその効力

は生じない」と規定されています。

 

なお定款は、「発起人」によって作成され、公証人の「認証」を受けること

によって初めて効力を持つこととなります。

 

この「定款認証」とは、正しい手続によって定款が作成されたことを証明する

手続きです。

 

(ただし、合同会社、合資会社、合名会社などの持分会社の場合、定款認証

手続は不要です。)

 

【定款認証の手続について】

なお、会社設立時に作成される定款は「原始定款」といいます。

 

会社設立時には、この「原始定款」は3通作成し、公証人役場で定款認証を

受けることとなります。

 

この3通の内訳は下記の通りです。

1)公証人役場への原本提出用

2)法務局へ登記申請用

3)会社保存用

 

このように、本物の定款は、きちんと認証の手続を受けたものであることを

公証人によって証明してもらった定款でなければ法務局で登記申請にあたり

受理してもらうことはできません。

 

「原始定款」は、会社設立後も紛失してしまわないように他の重要な書類と

ともに大切に保管しておきましょう。

 

【公証人とは?】

定款認証を行うことができる権限を持つのが「公証人」です。

 

公証人は、法律の資格を持つ元裁判官、検察官などから法務大臣が任命する

公務員です。

 

公証人は、主たる業務として定款の認証、公正証書の作成が認められています。

 

ただ、公証人役場は、全国に約300程度ありますが、公証人役場ならば、どこへ

行って認証を受けても良いと言うわけではありません。

 

会社設立の場合、本店の所在地と同じ都道府県内の公証人役場に限定されます

のでご注意下さい。

 

例えば東京都に本店を設置する場合、神奈川県にある公証人役場で認証を受ける

ことはできません。

 

しかし、東京法務局の管内であれば例え区が異なっていても問題ありません。

 

これから会社設立をされる皆様、

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、開業・会社設立のサポートから融資、

経理、決算に至るまで皆様の起業をしっかりサポートさせていただきます。

 

 

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