- 株式の譲渡制限のメリットとは?(会社設立時の社長様に知っておいてほしいこと)
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2016年3月6日
今回は、会社設立にあたって社長様に是非、知っておいて
いただきたい「株式の譲渡制限」について考えてみました。
自社株の株式を自由に譲渡できないように制限をかけて
おくことができます。
【譲渡制限会社のメリット①~経営の不安定化の防止】
株主には、本来、会社の株式を譲渡する自由があります。
しかし、本当に譲渡を自由にしてしまうと万一、株式が
第三者の手に渡ってしまい、会社の運営に支障が出る
場合があります。
そんな事態を防ぐために、会社は会社が許可した人に対して
のみ株式を譲渡することを許可する旨の規定を置くことが
できるのです。
この譲渡に制限のある会社のことを「株式譲渡制限会社」
といいます。
反対に自社株を自由に譲渡ができる会社を「公開会社」
といいます。
この「株式の譲渡制限」については会社の登記事項と
されています。
「譲渡制限」を設ける目的は、株式が第三者に分散して
経営が不安定になってしまうことを防ぐことです。
しかし、譲渡制限会社とするメリットは、それだけでは
ありません。
次のように会社の実態に合わせて機動的な仕組みを作る
ことができるのも譲渡制限会社のメリットとなっています。
【譲渡制限会社のメリット②~取締役会を置かなくてもよい】
取締役会を設置する会社では、役員を3名以上にしなければ
なりません。
しかし、株式譲渡制限会社には取締役会を設置しなくて
よいのです。
つまり「取締役会を設置しない会社」取締役会を設置しないで
良いわけですから、役員は社長1人でもよいですし監査役も
置かなくてよいのです。
【譲渡制限会社のメリット③~役員任期を延長できる】
原則、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、これを
最長10年まで延長することができます。
これによって、登記費用を節約することができます。
【譲渡制限会社メリット④~株主総会の招集手続を簡略化できる】
株主総会の招集通知を2週間前までに発送が1週間前までの発送で
良いとされています。
特に小規模な同族会社にはメリットが多く、会社設立を予定して
いる社長様には是非とも知っていただきたい点と言えます。
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