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株式の譲渡制限のメリットとは?(会社設立時の社長様に知っておいてほしいこと)

2016年3月6日

 

今回は、会社設立にあたって社長様に是非、知っておいて

いただきたい「株式の譲渡制限」について考えてみました。

 

自社株の株式を自由に譲渡できないように制限をかけて

おくことができます。

 

【譲渡制限会社のメリット①~経営の不安定化の防止】

株主には、本来、会社の株式を譲渡する自由があります。

 

しかし、本当に譲渡を自由にしてしまうと万一、株式が

第三者の手に渡ってしまい、会社の運営に支障が出る

場合があります。

 

そんな事態を防ぐために、会社は会社が許可した人に対して

のみ株式を譲渡することを許可する旨の規定を置くことが

できるのです。

 

この譲渡に制限のある会社のことを「株式譲渡制限会社」

といいます。

反対に自社株を自由に譲渡ができる会社を「公開会社」

といいます。

 

この「株式の譲渡制限」については会社の登記事項と

されています。

 

「譲渡制限」を設ける目的は、株式が第三者に分散して

経営が不安定になってしまうことを防ぐことです。

 

しかし、譲渡制限会社とするメリットは、それだけでは

ありません。

 

次のように会社の実態に合わせて機動的な仕組みを作る

ことができるのも譲渡制限会社のメリットとなっています。

 

【譲渡制限会社のメリット②~取締役会を置かなくてもよい】

 

取締役会を設置する会社では、役員を3名以上にしなければ

なりません。

 

しかし、株式譲渡制限会社には取締役会を設置しなくて

よいのです。

 

つまり「取締役会を設置しない会社」取締役会を設置しないで

良いわけですから、役員は社長1人でもよいですし監査役も

置かなくてよいのです。

 

【譲渡制限会社のメリット③~役員任期を延長できる】

 

原則、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、これを

最長10年まで延長することができます。

 

これによって、登記費用を節約することができます。

 

【譲渡制限会社メリット④~株主総会の招集手続を簡略化できる】

株主総会の招集通知を2週間前までに発送が1週間前までの発送で

良いとされています。

 

特に小規模な同族会社にはメリットが多く、会社設立を予定して

いる社長様には是非とも知っていただきたい点と言えます。

 

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