商号には決まりごとがある?!会社名を決定する際の留意点

2016年2月14日

会社設立をずいぶん前から計画されていた方の場合、

会社の名称(商号)は既に決まっていらっしゃる方も

多いのですが、一刻も早く会社設立したいと当税理士事務所へ

お問い合わせいただくお客様の中には、助走期間が短いため、

商号を決めるのに悩まれる方もいらっしゃいます。

 

商号は、もしかしたら、会社設立の際の決定事項のうち最も

決めるのが難しい項目かもしれません。

 

今回は、そんな商号の決め方を考えてみたいと思います。

 

【商号には決まりごとがある!?】

□株式会社であれば、前か後に「株式会社」を入れなければ

なりません。

このため株式会社の代わりに英文表記「Co.Ltd」や合同会社の

代わりに英文表記「LLC」などを含めることはできません。

 

□使えない文字がある。

「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」などのローマ数字や「。」「、」の句読点、

「×」「〇」などの記号は商号に使用することができません。

 

□会社の一部門を表す言葉(支店、支部などの会社の一部署を

示すような表記)も認められていません。

 

□業種により含めなければいけない言葉がある。

 証券会社なら証券会社。銀行なら銀行など、決まった単語を

含めなければならない業種があります。

 

なお、公序良俗に反する言葉を使用することができないことと

なっています。

 

 

(次回は類似商号についてお伝えします。)

 

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商号(社名)を決めるのに迷った時の「ヒント」

http://fukunaka.jp/kaisha/2016-02-28-959/

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