- 商号には決まりごとがある?!会社名を決定する際の留意点
-
2016年2月14日
会社設立をずいぶん前から計画されていた方の場合、
会社の名称(商号)は既に決まっていらっしゃる方も
多いのですが、一刻も早く会社設立したいと当税理士事務所へ
お問い合わせいただくお客様の中には、助走期間が短いため、
商号を決めるのに悩まれる方もいらっしゃいます。
商号は、もしかしたら、会社設立の際の決定事項のうち最も
決めるのが難しい項目かもしれません。
今回は、そんな商号の決め方を考えてみたいと思います。
【商号には決まりごとがある!?】
□株式会社であれば、前か後に「株式会社」を入れなければ
なりません。
このため株式会社の代わりに英文表記「Co.Ltd」や合同会社の
代わりに英文表記「LLC」などを含めることはできません。
□使えない文字がある。
「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」などのローマ数字や「。」「、」の句読点、
「×」「〇」などの記号は商号に使用することができません。
□会社の一部門を表す言葉(支店、支部などの会社の一部署を
示すような表記)も認められていません。
□業種により含めなければいけない言葉がある。
証券会社なら証券会社。銀行なら銀行など、決まった単語を
含めなければならない業種があります。
なお、公序良俗に反する言葉を使用することができないことと
なっています。
(次回は類似商号についてお伝えします。)
<関連記事>
商号(社名)を決めるのに迷った時の「ヒント」
- 2017年1月22日 会社設立したら届出書の提出期限にはご注意下さい!
- 2017年1月13日 資本金が少ないとこんな問題点が!
- 2017年1月8日 法定調書とは?!起業したら知っておきたい法定調書作成のポイント
- 2017年1月1日 起業前の準備の大切さについて/人脈、自己資金はすぐにはできません!
- 2016年12月25日 敷金・保証金は経費にならない!?設立時の物件費用の留意点
- 一覧