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自社株式の評価と株価引下げ対策のポイント

2015年12月13日

自社株式の評価方法は、相続税法の「財産評価基本通達」という

ところに定められています。

 

原則的な評価方法は、「類似業種比準価額方式」もしくは

「純資産価額方式」又はこの両方をミックスして計算する

「併用方式」が取り入れられています。

 

そして会社の規模に応じて大会社、中会社、小会社に区分し、

それぞれ会社の規模ごとの評価方法によって評価します。

 

そして、経営に影響力のある「同族株主の場合」と「同族株主

でない少数株主の場合」で評価方法が異なっています。

(少数株主の場合は評価額が通常、低くなります。)

 

この他、開業して3年以内の会社や、資産のうち土地とか株式の

占める割合が高い会社については、会社の実態にあわせて純資産

価額を中心に別途、計算方法が定められています。

 

注意点は、一般的に業歴が長く、好業績の会社の場合、利益が

時間をかけて会社の中に溜まっていきやすいことです。

 

これを長年放置すると、株価が上がっていくことになるのです。

 

「類似業種比準価額方式」では、上場している類似業種の株価を

基礎に計算するにあたり、「配当」「利益」「純資産」の3つを

基礎に計算します。

 

特に「利益」の及ぼす影響が大きい計算構造となっていることから、

株価引き下げの対策を実行していく際には、主に「利益」を中心に

「純資産」をいかにコントロールしていくかがポイントとなります。

 

一方、「純資産価額方式」の計算においては、内部留保が厚い会社が

株価が高くなりがちです。

 

株価対策は親族間の贈与など、相続開始までの期間の長さなどにも

よりますが、できるだけ早い段階で現状を把握し、早期に税務面で

計画的に株価引下げの対策を講じたり、税負担を考慮して少しずつ

移転していくことがカギとなります。

 

このように自社株の税務は、意外と複雑です。

 

また、相続税、贈与税、譲渡所得税等、法人税など複数の税法が

密接に関連する場合もあります。

どうぞお早めに税理士にご相談下さい。

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