役員の任期を延ばして登記費用を節約することのデメリットとは?!

2016年8月19日

株式会社の取締役の任期は、原則として2年、監査役は4年です。

 

これに対し、株式譲渡制限会社では、最高10年まで延長することができます。

 

従来は2年でしたので、任期を超えて引き続き取締役になるためには,

「重任」登記をしなければなりません。

 

小さな会社では、同じオーナー社長が長期間、社長をする場合が多いですので、

できれば、形式的な役員登記に「無駄な」登記費用はかけたくないですよね。

 

≪任期を長くする「メリット」≫

そんな場合、任期を最大の10年にすることによって、2年ごとに法務局に対して

重任登記の手続をしなくてもよいため登記費用を節約することができます。

 

≪任期を長くする「デメリット」≫

社長一人会社や、親族のみで運営している同族会社の場合は、任期を長く

しても問題はないでしょう。

 

しかし、よほど信頼できる近い人どうしでなければ、任期を長くすること

にはリスクがあります。

 

 

【任期の途中で辞めてもらうことが難しい】

役員としての職責を十分果たしていない場合や社長と意見が合わなくなった

場合に任期の途中で辞めてほしいと思う場合もあるでしょう。

 

しかし、もしヤ役員に辞任してもらえなければ解任の手続を取ることができ

ますが、その場合、登記簿謄本に「解任」と記載されてしまいます。

 

実は、この場合、解任された事実が、登記簿謄本を取得すると、外部に解任

の事実が判ってしまい、何かあったのかと、不要な憶測を生じさせ、信用面で

取引や融資に影響が出る恐れがあります。

 

また、解任に正当理由がない場合、訴えられたり任期中の役員報酬を請求される

恐れがあります。

 

会社の業績や、経営方針など意見の対立など、当初、信頼関係がうまく行っていた

場合でも数年後にどのようになるかは分かりません。

 

外部から役員を招聘する場合、従業員を昇格させて役員に取り立てる場合には、

任期を長くしていると特に上記のようなリスクを負うこととなりますので、

こういった点も考慮して任期を決めることが大切と言えるでしょう。

 

また、任期が長いためのリスクとして、重任登記を忘れてしまう点が挙げられます。

大変忘れやすいため十分注意しましょう。

 

【みなし解散とは?】

最後に登記して12年間一切登記をしない状態が続くと、実態がないものと

して、休眠会社として解散したものとみなされ、登記官が職権で解散する

というものです。

 

なお、清算決了するわけではなく、法人格は残ります。

一定期間内に申請し手続することにより復活させることができます。

 

渋谷区桜丘町の福中税理士事務所では、会社設立サポートから融資、税務、

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