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連帯保証人と保証人の違いとは?/会社設立したら正しく知っておきたい法律知識

2016年8月6日

 

「連帯保証人にだけはなるな!」と身近な人から言われたご経験はないでしょうか。

 

普段、知っているようで知らない、「連帯保証人」と「保証人」の責任や役割の違いについて、

会社設立するこの機に正しく理解しておきましょう。

 

「連帯保証人」と「保証人」は、言葉は似ていますが「連帯」が入っただけで

全然違う意味になります。

 

意外とその違いを知らないで連帯保証人になる場合もあり注意が必要です。

 

なお、金融機関から保証人という言葉が出てくる場合は、通常、連帯保証人を

指します。

 

保証人と連帯保証人の違いは、下記の通りです。

 

【催告の抗弁権】

借り手が返済できない時はしょうがないけど、返せるなら本人から返済して

もらって下さいと言う権利です。保証人は、これを主張することができるのに

対し、連帯保証人は主張することができません。

 

【検索の抗弁権】

借り手には財産がまだあることを証明できる場合に、自分より先に、債務者

本人から返してもらって下さいと言う権利です。

 

保証人は、これを主張することができるのに対し、連帯保証人は、これを主張

することができません。

 

【分別の利益】

保証人が複数いる場合に、1人の保証人は債務額を頭割りで割った額が負担額

の上限になるのに対し、連帯保証人が複数いる場合、誰しも全額を一人で弁済

することを求められても免れることができません。

 

【まとめ】

上記のように連帯保証人は、自分が実際に借りているのではないにも関わらず、

実際には、借りている本人(債務者)と同じ重い責任を負うこととなります。

 

ここでのポイントは、貸し手が「一番取りやすい人」から回収することが

できると言う点です。

 

ここに保証人が、債務者がどうしても返済できない時にだけ連帯保証人

が責任を負うこととの大きな違いがあります。

 

自分が融資を受ける時に他人に連帯保証人を頼む時や、他人から連帯保証人

になってほしいと頼まれた時はこの点に十分ご留意下さい。

 

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