監査役の役割とは何か?

2016年5月18日

会社設立する際には、まず取締役を決めなければなりません。

 

しかし、現在、非公開会社では、取締役は必須ですが、監査役は置か

なくてもよいこととされています。

 

ただ、設置する義務がなくても監査役を設置することはできます。

 

会社設立し、その後会社を健全に運営していくために、あえて監査役の

意義を理解して、積極的に監査役を活用していくことも会社の一つの

選択肢と言えるでしょう。

 

ここで改めて、「監査役の役割」について確認しておきましょう。

 

<監査役の役割>

監査役は、取締役の業務の執行の違法性がないかどうか?

や決算書類が適正な会計処理の基準に適合しているかどうか?

 

など会社の法令遵守やコンプライアンスに問題がないかを、

チェックするのが仕事と言ったらよいでしょう。

 

これらを通じ、取締役が独断により暴走してしまうのを食い止める役割

も担っています。

 

監査役はいつも独立性を持ち、自己研鑽を積んで、自らの権限を行使して、

必要な意見を述べることこそ、会社を不祥事などから守るために大切なこと

と言えるでしょう。

 

つまり、監査役には、会社にとって「最後の砦」としての役割が求められて

いるのです。

 

しかし、実際には、往々にして、取締役に比べて監査役の発言力が低かったり

する場合ももあり、本来の経営に対する牽制機能があるかと言うと疑問のある

場合が多いのも実情かもしれません。

 

特に監査役の業務について十分な知識を持っている方が少ないことも、

監査役の存在感の低下を招いている面もあるかもしれません。

 

しかし、監査役は、取締役の行動の監視をしたり、業務執行の内容に

行き過ぎがあったり、法的に逸脱する行為があった時は、

 

是正のための勧告や、対策を取らなければならないといった、会社に対する

責任を負っています。

 

監査役は、コンプライアンスに対する高い見識や独立性が求められますが、

 

それに留まらずバランスのとれた高度な経営感覚も期待されるところです。

 

 

<監査とは?>

なお、監査には、「業務監査」と「会計監査」の2つがあります。

 

業務監査・・・取締役の業務の執行が法令を順守しているかどうかを監査

する権限を持っています。取締役の行為に不当な事がないか

どうかを監査します。

 

会計監査・・・会計処理の結果である計算書類が会社の適正な財政状態を

示しているかどうかを監査します。

 

 

 

<監査役の任期>

監査役の任期は4年ですが、株式譲渡制限会社では、10年まで延ばすこと

ができる。

 

株式譲渡制限会社の場合、や取締役会を設置しない場合、監査役を置か

なくてもよいこととされています。

 

従来は、小規模な株式会社でも監査役は設置が義務付けられていましたが、

現在は、社長1人会社を始め、監査役を置かなくてもよくなっています。

 

 

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